特定非営利活動法人中山間地域フォーラム定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人中山間地域フォーラムという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区八重洲2丁目7番4号 清水ビル3階 地球緑化センター気付に置く。
(目的)
第3条 この法人は、産学民官の連携協力により中山間地域に関するネットワークの形成、実証的学際的な政策研究、政策提言、地域に対する支援活動、都市への情報発信等を行うことにより、中山間地域の再生・振興に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) 観光の振興を図る活動
(3) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(4) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5) 環境の保全を図る活動
(6) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の活動を行う。
(1) 中山間地域に関する実証的学際的な調査研究及び政策提言
(2) 中山間地域の振興のための支援及び協力
(3) 中山間地域の振興に貢献する人材の育成及びネットワークの形成
(4) 中山間地域に関する国民的理解の促進
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、第1号会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 第1号会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 第2号会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
(3) 第3号会員 この法人の活動情報を得るためメールアドレス等を登録した個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。
3 会長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
4 会長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第3章 役 員 等
(種別及び定数)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上20人以内
(2) 監事 1人以上2人以内
2 理事のうち1人を会長とし、1人以上5人以内を副会長とする。
(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 会長及び副会長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職 務)
第14条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 会長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等) 第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
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(特別顧問、顧問及びアドバイザー)
第18条の2 この法人に特別顧問及び顧問若干名を置くことができる。
2 特別顧問及び顧問は、理事会において任期を定めたうえで選任し、会長が委嘱する。
3 会長は、国又は都道府県で中山間地域に係る業務を行う職員等の中からこの法人の活動に対する助言等を行うアドバイザーを委嘱することができる。
第4章 会 議
(種 別) 第19条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。 2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
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(総会の構成) 第20条 総会は、第1号会員をもって構成する。 |
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(総会の権能) 第21条 総会は、以下の事項について議決する。 (1) 定款の変更 (2) 解散及び合併 (3) 会員の除名
(5) 役員の選任及び解任 (6) 解散における残余財産の帰属 (7) その他運営に関する重要事項
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(総会の開催) 第22条 通常総会は、毎年1回開催する。 2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。 (2) 第1号会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。 (3) 監事が第14条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき。
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(総会の招集) 第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。 2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。 |
(総会の議長)
第24条 総会の議長は、その総会に出席した第1号会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第25条 総会は、第1号会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
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(総会の議決)
第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、緊急の場合については、総会出席者の2分の1以上の同意により議題とすることができる。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した第1号会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第27条 各第1号会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない第1号会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の第1号会員を代理人として表決を委任することができる。
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3 前項の規定により表決した第1号会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する第1号会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 第1号会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、第1号会員全員が書面又は電磁的方法による意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(理事会の構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第30条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第34条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第35条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。
第5章 資 産
(資産の構成)
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第37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第38条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第39条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第6章 会 計
(会計の原則) 第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
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(会計の区分) 第41条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。
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(事業年度) 第42条 この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。
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(事業計画及び予算) 第43条 この法人の事業計画書及びこれに伴う活動予算書は、毎事業年度ごとに会長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
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(暫定予算) 第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
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第45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
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(予算の追加及び更正) 第46条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
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(事業報告及び決算) 第47条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
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(臨機の措置) 第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。 |
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更) 第49条 この法人が法第25条第3項に規定する次に掲げる事項について定款を変更しようとするときは、総会に出席した第1号会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 (1) 目的 (2) 名称 (3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 (4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。) (5) 社員の資格の得喪に関する事項 (6) 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。) (7) 会議に関する事項 (8) その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項 (9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。) (10)定款の変更に関する事項 2 この法人が定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。
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(解 散) 第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 (1) 総会の決議 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (3) 第1号会員の欠亡 (4) 合併 (5) 破産手続開始の決定
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、第1号会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
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(残余財産の帰属)
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(合 併) 第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において第1号会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
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第8章 公告の方法
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第9章 事務局等
(事務局の設置) 第54条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。 2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
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(職員の任免) 第55条 事務局長及び職員の任免は、会長が行う。
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(組織及び運営)
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(運営委員)
第57条 会長は、この法人の事業の円滑な運営を図るため、理事会の推せんにより、会員の中から運営委員若干名を委嘱することができる。
第10章 雑 則
(細 則) 第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
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附 則 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。 2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。 会 長 佐藤洋平 副会長 荒蒔康一郎、今井良博、野中和雄、守友裕一 理 事 合瀬宏毅、小田切徳美、甲斐良治、柏雅之、金井久美子、清水愼一、髙島正之、蓑茂寿太郎、村田泰夫 監 事 牛島正美、橋口卓也
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3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成26年の総会の終結の日までとする。
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4 この法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成25年5月31日までとする。
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5 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
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6 この法人の設立当初の年会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 (1) 第1号会員 個人 10,000円 (2) 第2号会員 個人 1口2,000円(学生1,000円)(1口以上) 団体 1口 10,000円(1口以上) (3) 第3号会員 0円 |